静岡県では、地方税法の趣旨に基づく適切な課税と徴収を行うとともに、個人住民税(市町村民税+県民税)の収入率の向上を図るため、県内市町と連携して、特別徴収(給与天引き)を未実施の事業主の皆さまに対し、その実施を働きかけています。
事業主の皆さまには、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。
事業所等に勤務されている方の個人住民税(市町村民税+県民税)は、原則として、事業主の皆さまに徴収していただいた上で課税した市町村に納入していただくことが必要です。
詳細は、http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.htmlをご確認ください。







