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平成31年2月26日開催 事業主が知っておきたい民法改正セミナー

事業主が知っておきたい民法改正セミナー

120年ぶりに、債権法(民法の契約等に関する部分)が変わります !!

開催のお知らせ

主催 : 沼津商工会議所・中小企業相談所

「民法の一部を改正する法律」が2020 年4月1日から施行されます。

民法は市民生活の最も基本的なルールを定める法律です。明治29年(1896年)の制定以来、これまで120年間にわたって抜本的な改正はありませんでしたが、今般、120年ぶりに民法のルールが大きく変わります。今回の民法改正は、経済取引の基本である契約関係全般に及び、消滅時効や法定利率、保証債務など、中小企業の実務にも密接に関わってくる項目が多数あります。

制度が変わった部分をよく知らないまま、従来通りの契約書、処理手順に従って取引を行った結果、債権が時効で消滅し回収できなくなってしまったり、せっかくつけた保証が無効になってしまうなど、致命的な損失を被りかねません。

そこで、多岐にわたる改正のなかでも、中小企業の実務に影響を与える改正点を取り上げ、気をつけなければならないポイントを解説します。

(1)開催日時  平成31年2月26日(火) 13:30~15:30

(2)場所  沼津商工会議所2階会議室B(沼津市米山町6-5)

(3)内    容 ①消滅時効制度の改正

②法定利率の改正

③保証制度の改正

(ア)公正証書による保証意思の表示の制度

(イ)保証人への情報提供義務

④債務不履行・解除に関する改正

⑤定型約款に関する規定の新設

⑥その他

(4)講    師  ひびき法律事務所 弁護士 中村謙介氏

(5)参加費   無料

(6)問合せ  経営発達支援課 TEL 921-1000 ・ FAX 921-1105 まで

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