事業主が知っておきたい民法改正セミナー
120年ぶりに、債権法(民法の契約等に関する部分)が変わります !!
開催のお知らせ
主催 : 沼津商工会議所・中小企業相談所
「民法の一部を改正する法律」が2020 年4月1日から施行されます。
民法は市民生活の最も基本的なルールを定める法律です。明治29年(1896年)の制定以来、これまで120年間にわたって抜本的な改正はありませんでしたが、今般、120年ぶりに民法のルールが大きく変わります。今回の民法改正は、経済取引の基本である契約関係全般に及び、消滅時効や法定利率、保証債務など、中小企業の実務にも密接に関わってくる項目が多数あります。
制度が変わった部分をよく知らないまま、従来通りの契約書、処理手順に従って取引を行った結果、債権が時効で消滅し回収できなくなってしまったり、せっかくつけた保証が無効になってしまうなど、致命的な損失を被りかねません。
そこで、多岐にわたる改正のなかでも、中小企業の実務に影響を与える改正点を取り上げ、気をつけなければならないポイントを解説します。
(1)開催日時 平成31年2月26日(火) 13:30~15:30
(2)場所 沼津商工会議所2階会議室B(沼津市米山町6-5)
(3)内 容 ①消滅時効制度の改正
②法定利率の改正
③保証制度の改正
(ア)公正証書による保証意思の表示の制度
(イ)保証人への情報提供義務
④債務不履行・解除に関する改正
⑤定型約款に関する規定の新設
⑥その他
(4)講 師 ひびき法律事務所 弁護士 中村謙介氏
(5)参加費 無料
(6)問合せ 経営発達支援課 TEL 921-1000 ・ FAX 921-1105 まで
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